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12月17日-06号

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  1. 大町市議会 2009-12-17
    12月17日-06号


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    平成21年 12月 定例会          平成21年 大町市議会12月定例会会議録(第6号)                平成21年12月17日(木)---------------------------------------             平成21年大町市議会12月定例会                 議事日程(第6号)                   平成21年12月17日 午前10時 開議日程第1 常任委員会委員長審査報告、質疑、討論、採決  議案第82号 北アルプス広域連合規約の変更について  議案第91号 大町市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例制定について  議案第92号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定について                        総務文教委員会委員長 和田俊彦  議案第83号 大町市コミュニティセンター指定管理者の指定について  議案第93号 大町市福祉医療費特別給付金条例の一部を改正する条例制定について  議案第94号 大町市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について  議案第104号 控訴の提起について                        社会厚生委員会委員長 小林治男  議案第84号 大町市アミューズメントハウス指定管理者の指定について  議案第85号 大町市中心市街地多目的ホール指定管理者の指定について  議案第86号 大町市麻の館の指定管理者の指定について  議案第87号 大町市八坂ふるさと体験館指定管理者の指定について  議案第88号 大町市美麻温泉交流施設ぽかぽかランドの指定管理者の指定について  議案第89号 大町市八坂農産物加工所指定管理者の指定について  議案第90号 大町市美麻農産物加工所指定管理者の指定について  議案第95号 大町市八坂農産物加工所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について                        産業建設委員会委員長 竹村武人  議案第96号 平成21年度大町市一般会計補正予算(第7号)                        総務文教委員会委員長 和田俊彦                        社会厚生委員会委員長 小林治男                        産業建設委員会委員長 竹村武人  議案第105号 平成21年度大町市一般会計補正予算(第8号)                        社会厚生委員会委員長 小林治男  議案第97号 平成21年度大町市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  議案第102号 平成21年度大町市病院事業会計補正予算(第2号)  議案第103号 平成21年度大町市指定訪問看護事業会計補正予算(第1号)                        社会厚生委員会委員長 小林治男  議案第98号 平成21年度大町市公共下水道特別会計補正予算(第2号)  議案第99号 平成21年度大町市公営簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)  議案第100号 平成21年度大町市水道事業会計補正予算(第2号)  議案第101号 平成21年度大町市温泉引湯事業会計補正予算(第1号)                        産業建設委員会委員長 竹村武人日程第2 常任委員会委員長請願陳情審査報告、質疑、討論、採決  陳情第55号・陳情第56号・請願第59号・陳情第60号・陳情第63号                        総務文教委員会委員長 和田俊彦  陳情第58号・陳情第61号・陳情第64号・陳情第65号・陳情第66号  陳情第45号                        社会厚生委員会委員長 小林治男  陳情第52号・陳情第53号・陳情第54号・陳情第55号・陳情第56号  陳情第57号・陳情第58号・陳情第62号                        産業建設委員会委員長 竹村武人日程第3 閉会中の継続審査及び調査申出日程第4 議案上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決  議事第13号 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書  議事第14号 電源立地地域対策交付金制度交付期間延長等を求める意見書  議事第15号 臨床研修制度に関する意見書---------------------------------------               会議出席者名簿◯出席議員(19名)    1番  荒澤 靖君       2番  二條孝夫君    3番  勝野 明君       4番  和田俊彦君    5番  岡 秀子君       6番  松島吉子君    7番  太田欽三君       8番  丸山美栄子君    9番  小林治男君      10番  竹村武人君   11番  大厩富義君      12番  遠藤徹雄君   13番  川上守孝君      14番  高橋 正君   15番  大和幸久君      16番  八木 聡君   17番  飯嶌楯雄君      18番  中牧盛登君   19番  浅見昌敏君◯欠席議員(なし)◯説明のために出席した者 市長         牛越 徹君    副市長        相澤文人君 収入役        前田敏博君    教育長        荒井今朝一君 監査委員       山下好隆君    病院事業管理者    赤羽賢浩君                     民生部長 総務部長       吉澤義雄君               西沢正敏君                     福祉事務所長 産業観光部長     降籏和幸君    建設水道部長     清水岩根君 教育次長            北澤徳重君    病院事務長      牛越 寛君 体育課長 庶務課長            遠山 勝君    企画財政課長     宮坂佳宏君 選管書記長 税務課長       横沢 健君    消防防災課長     西田 均君 市民課長       松井栄一君    生活環境課長     勝野 稔君 福祉課長       田中秀司君    子育て支援課長    小日向とみ子君 農林水産課長            伊藤悦男君    商工労政課長     小林敏文君 農委事務局長                     建設課長 観光課長       平林圭司君               西沢義文君                     水利対策室長 都市計画・国営             水道課長            西澤潤一郎君              木村隆一君 公園対策課長              公営簡易水道課長                     八坂支所長 下水道課長      降幡 司君               鳥屋寿和君                     八坂支所総務民生課長                     美麻支所長 八坂支所産業建設課長 中村建二君    美麻支所総務民生課長 佐藤修一君                     美麻支所産業建設課長 学校教育課長     降籏 孝君    生涯学習課長     羽田一幸君 会計課長       飯沢壮一君    病院庶務課長     丸山純生君 病院医事課長     宮脇哲子君◯事務局職員出席者 事務局長       山下鈴代君    事務局次長      傘木徳実君 書記         田中秀樹君    書記         清水智之君---------------------------------------               本日の会議に付した事件             議事日程(第6号)記載のとおり--------------------------------------- △開議 午前10時00分 ○議長(荒澤靖君) おはようございます。ただいまから12月定例会の本日の会議を開きます。 本日の出席議員数は19名であります。よって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 理事者、部課長等の欠席、遅参等については総務部長の報告を求めます。総務部長。 ◎総務部長(吉澤義雄君) 報告いたします。市長初め理事者、教育長、監査委員、病院事業管理者、所定の部課長は出席しております。 以上でございます。 △日程第1 常任委員会委員長審査報告、質疑、討論、採決 ○議長(荒澤靖君) 日程第1 常任委員会委員長審査報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、議案第82号、議案第91号及び議案第92号について、総務文教委員長の報告を求めます。総務文教委員長。     〔総務文教委員長(和田俊彦君)登壇〕 ◆総務文教委員長(和田俊彦君) どうも皆さん、おはようございます。 当委員会に付託されました議案につきまして、順次報告いたします。 議案第82号 北アルプス広域連合規約の変更についてでは、北アルプス広域連合で行っている土木振興事業についての質疑が出され、行政側から、広域連合で行う土木振興事業は、市町村が実施する公共土木事業にかかわる設計、積算及び工事監督に関する事務のうち、広域連合が処理することとなった事務を行っている。広域連合では、平成19年4月から3名の職員により事業を実施していたが、平成21年4月から2名の職員体制で対応している。人件費については、市町村の事業費割負担金広域連合移行時に積み立てた5,000万円の財政調整基金からの繰入金等で対応しているとの説明がありました。 慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 議案第91号 大町市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例制定についてでは、市長の選挙に係る条例制定となっているが、議員の選挙に係る条例はどうなっているかとの質疑が出され、行政側から、公職選挙法の規定に基づき、議会の議員の選挙においては選挙運動用自動車ポスター作成、はがきが公費負担で行われており、選挙運動用のビラについては政策、マニフェストを訴えることを目的にしたものと解されているので、議会の議員については、選挙公報での対応が望ましいと考えているとの説明がありました。 慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 議案第92号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定については、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 総務文教委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 議案第82号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第91号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第92号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 これより採決を行います。 議案第82号 北アルプス広域連合規約の変更については、総務文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第82号は総務文教委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第91号 大町市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例制定については、総務文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の起立を求めます。     〔全員起立〕 起立全員であります。よって、議案第91号は総務文教委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第92号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定については、総務文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第92号は総務文教委員長報告どおり可決されました。 続いて、議案第83号、議案第93号、議案第94号及び議案第104号について、社会厚生委員長の報告を求めます。社会厚生委員長。     〔社会厚生委員長(小林治男君)登壇〕 ◆社会厚生委員長(小林治男君) 当委員会に付託されました議案につきまして報告をいたします。 議案第83号 大町市コミュニティセンター指定管理者の指定についての審査では、委員から、指定管理料の決定方法についての質疑があり、行政側からは、毎年指定管理者から提出される翌年度の収支計画をもとに指定管理料を算定しているとの答弁がありました。 委員から、指定管理者の経営に対するチェック体制についての質疑があり、行政側からは、指定管理者の経理は会計事務所が行っており、市監査委員による監査も受けている。また、四半期ごとに提出される報告書により経理、経営状況を確認しているとの答弁がありました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第93号 大町市福祉医療費特別給付金条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、福祉医療費給付対象者の拡大範囲について現在の検討状況はとの質疑があり、行政側からは、県は来年4月から小学校3年生の入院まで補助基準の拡大を検討しているが、市では入院に加え、小学校3年生の外来まで拡大することを検討しているとの答弁がありました。 関連して、委員から、福祉医療対象者が拡大となった場合における市の単独財源の額について質疑があり、行政側からは、市の単独財源はおよそ1,300万円必要になると想定しているとの答弁がありました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第94号 大町市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、市民への周知方法について質疑があり、行政側からは、1月の広報で開始する旨を掲載し、処理手数料は確定後随時広報等で周知していく予定であるとの答弁がありました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第104号 控訴の提起についての審査では、委員から、関係者の自己の利得により、市へ損害を与えた事実はあるかとの質疑があり、行政側からは、調査を行った結果、そのような事実は一切ないとの答弁がありました。 委員から、控訴し、市の疑義を明らかにすることができれば市政のためになると思うが、市が敗訴となった場合の責任の所在はとの質疑があり、行政側からは、その時点で議会と協議しながら、市としての対応を判断していきたいとの答弁がありました。 委員から、控訴する具体的な理由や根拠を明らかにすべきとの意見があり、行政側からは、今回の判決内容に疑義があるため、控訴し内容を明らかにしていきたいと考えている。また、疑義の具体的内容等は今後の裁判に影響するため明らかにできないとの答弁がありました。 また、委員から、市民のためによいものを早くつくろうと努力して取り組んだ事業であり、事務手続等に問題はあったが、結果的に市民の要望にこたえた保育園が早期建設できたことは市にとってよいことであり、市に損害を与えたとは思えないとの意見がありました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、慎重審査の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 社会厚生委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 議案第83号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第93号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第94号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第104号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。松島吉子議員、何号ですか。 ◆6番(松島吉子君) 議案93号をお願いします。反対討論です。 ○議長(荒澤靖君) 93号反対ですか、はい。     〔6番(松島吉子君)登壇〕 ◆6番(松島吉子君) 議案第93号 大町市福祉医療費特別給付金条例の一部を改正する条例制定について、委員長報告に対し反対の立場で討論いたします。 福祉医療費給付事業検討委員会がことし1月に引き上げを決定し、県は10月から受給者負担金を300円から500円に引き上げると決めたのに対し、9月10日現在、県内の約半数の市町村が見送るとし、大町市もこの中に含まれていました。 福祉医療費給付事業は、子どもや障害者、母子、父子家庭の世帯などが対象で、窓口で医療費を支払い、後日、医療機関が月1回、レセプトごとに手数料に当たる受給者負担金を差し引いた額が補助分として指定口座に入る仕組みとなっていますが、複数の通院を余儀なくされている障害を持つ方や、子どもの多い世帯ほど負担が多くなります。 厳しい経済情勢の中、社会的、経済的弱者の方々の負担を軽減するという福祉医療制度の精神に反するもので、受給者負担金の引き上げはするべきではないと思います。 以上、私の反対討論といたします。 ○議長(荒澤靖君) 93号に対し、賛成の討論はありませんか。二條孝夫議員。     〔2番(二條孝夫君)登壇〕 ◆2番(二條孝夫君) それでは、議案第93号 大町市福祉医療費特別給付金条例の一部を改正する条例制定について、委員長報告に賛成の立場から討論をいたします。 本条例改正案は、当市の福祉医療費給付事業における自己負担額についての県の制度に準じて、平成22年4月診療分から、現行の300円を500円に改定する内容であります。本年10月には、県は制度の維持を目的に自己負担額を引き上げ、県下では既に19市中14市が10月から引き上げを実施しております。市では対象者の負担額を抑制するために、10月以降も市の単独財源により据え置いておりましたが、今後も医療費の増加が予想されます。私自身、自己負担がふえることについては大賛成というわけではありませんが、改正もせず、負担を持たなくてよいのであればそれに越したわけではありません。 しかしながら、高齢社会の到来による医療費の増加、障害者自立支援法の施行、一連の医療保険制度の改革による医療費の自己負担額の増加に伴いまして、近年、福祉医療費給付額も急激に増加しております。このような福祉医療制度を取り巻く環境と、さらに市の財政状況を勘案し、この制度を将来にわたり持続的なものにしていくためには、このたびの改正条例はやむなしと考えます。 改正に当たっては、社会福祉審議会の答申を踏まえ、対象者には十分理解を得られるような周知を努めるとともに、市民要望の多い乳幼児等の対象者の拡大についても積極的に検討されることを要望して、賛成の討論といたします。 ○議長(荒澤靖君) ほかの議案に対して討論はありませんか。太田欽三議員。 ◆7番(太田欽三君) 104号について、反対の立場から討論します。 ○議長(荒澤靖君) はい。     〔7番(太田欽三君)登壇〕 ◆7番(太田欽三君) 私は、議案第104号、105号が関連しておりますけれども、控訴の提起について、反対の立場から討論します。 私は、しらかば保育園問題について、これまでの議事録や今回の判決文を見ましたが、市が控訴する理由について、牛越市長の言う入札契約事務と市の損害に関して事実誤認があるというだけの説明で議会に判断を迫るのは無理があると考えます。係争中の事案なので、控訴審の中で明らかにしていくということですが、本会議の質疑でも、委員会の中でも、行政は、内容については言えないとの一点張りで、問題点を明らかにしないまま議決を求めるのは、余りにも議会軽視であり、議会の議決権を軽く見過ぎているのではないでしょうか。 今回の問題は、前腰原市長のときの問題であり、一審の判決どおり前市長から責任を取ってもらうべきで、当時市長でも、市の職員でもなかった牛越市長がなぜ議会に十分な説明もなく控訴を決めたのか、納得できません。少なくとも我々議員は選挙で選ばれた市民の代表であり、議会の中で論点を明らかにした上で各議員が判断すべきものです。その前提となるものが明らかでないまま議案に賛成したのでは、市民から批判を浴びることはあっても、理解を得られるはずがありません。この案件は、各会派の主張や方針という問題ではなく、議員の良識が問われる問題だと考えます。良識ある議員各位の御理解をお願いして、控訴に反対の立場で討論をいたします。 ○議長(荒澤靖君) ほかに討論はありませんか。飯嶌議員、賛成ですか。
    ◆17番(飯嶌楯雄君) 賛成の立場で討論いたします。 ○議長(荒澤靖君) はい。     〔17番(飯嶌楯雄君)登壇〕 ◆17番(飯嶌楯雄君) 委員長報告に賛成の立場から討論をいたします。 振り返りますと、昭和39年に新設されましたしらかば保育園は、当時建築後38年を経過し、老朽化が著しく、雨漏りがしたり、冬期には雨が室内に吹き込むといった状況で、かつてのどんぐり保育園の老朽化も著しかったわけでございますが、こうした中で、一日も早い全面改築が必要でありました。当時のことですが、保育園の建てかえには多額の財源が必要としますので、国庫補助金を受けることが必要でありました。そのため、市では平成14年策定の実施計画に基づき、平成14年度に設計業務を行い、平成15年度に国庫補助金を受けてしらかば保育園建築工事をすることとしました。この実施計画に基づき、国及び県に対し、平成15年度補助対象事業として採択されるよう要望を提出しております。 しかし、国庫補助事業として採択してもらうためには、まず県に要望を上げ、県に補助事業として採択する旨の内申を得なければなりません。当時の田中県政は、公共事業を粛正するといった姿勢で採択箇所の絞り込みを行っていたため、15年度実施が確約されるものではありませんでした。14年12月に入り、景気対策のため国の補正予算が編成されることになり、この補正予算での事業化を目指せば事業を要望する箇所が少なく、補助金を獲得できる可能性は高いと判断し、急遽14年度予算での事業化を進めることとしたものであります。 しかし、設計業務は全く手がついておらず、この時点から設計を始めようとしたもので、ここがすべての問題の始まりであったかと思います。14年度の市の当初予算にはしらかば保育園の設計費が計上されていますので、年度初めから設計業務を開始していれば、問題が発生することはなかったものと思われます。この点、市の計画性の欠如は強く批判しなければなりません。14年度の補助事業として事業採択が内定し、15年2月には市議会臨時会が開催され、事業費予算の追加が審議されています。当時、私は社会厚生委員長を務めておりましたが、早期の事業化は好ましいものであり、全会一致で可決すべきものと決定したと記憶しております。また、この審議の中で、市からは予算審議議決をしていただければ、3月20日をめどに入札を行い、建設懇話会の意見も反映して設計変更しながら、5月中旬には本工事に着手したいとの説明を受けたとも記憶しております。 今回の判決で、入札のときに使用した設計図書が実際の工事に用いられていないことをもって、入札を行ったことによる損害が発生している場合には、損害賠償すべきと判断しております。その判断に基づき、支出負担行為などについては、監査前置き主義で原告の訴えを却下しておきながら、同一の要請行為をもって不法と認め、損害賠償を求めるところに疑問を感じます。 また、損害賠償の算定については、延工部分をすべて損害として認定することも承服できないものでございます。一連の市の行為が法に触れることと判断されたことは十分に反省し、今後の契約行政に生かさなければならないものでありますが、現実に設計変更によって床面積がふえ、雪囲いなどが設置されて、使い勝手のよい保育園として利用され、既に5年経過しておるところでございます。今回の判決では採用されませんでしたが、平成16年度調査委員会の報告の中で、第三者である建設設計事務所2社の見積もりでは、今回の工事金額は決して高いものではないと回答しておりますし、また、施工業者である市内建設会社からは、この保育園はお値打な施設であり、仮に当初から実施計画に基づいて入札が行われていたなら、入札時の金額はもっと高いものであったかと陳述があります。 横領や着服といった犯罪性のないこの事件において、損害として明確に確定できない損害額が算定され、当時の関係者に多額の損害賠償を求めること、今回の判決に対して、再度審判を求めることは必要だと、私は考えております。 こうしたことを踏まえて、委員長報告に賛成の立場で討論をいたしました。御賛同をお願いいたします。 ○議長(荒澤靖君) ほかに討論はありませんか。八木聡議員。 ◆16番(八木聡君) 104号に反対の立場で討論します。     〔16番(八木 聡君)登壇〕 ◆16番(八木聡君) 議案第104号 控訴の提起について、あわせて議案第105号の補正予算の議案に、委員長報告に反対の立場で討論を行います。 まず最初に指摘したいのは、しらかば保育園建設にまつわる行政の態度は、一貫して職務に対して不誠実としか言いようがないということです。一部には不誠実を超えて犯罪行為を行っています。 1つに、平成14年4月に設計業務の準備が始められたのにもかかわらず、担当職員の怠慢により約6カ月もスタートがおくれたこと。これがそもそものスタートであるのにかかわらず、喫緊で仕方がなかったとずっと言いわけをしていることは問題だと思います。 2つに、入札に間に合わないとの理由で、建設する気のない設計図書で入札を行ったこと。 3つに、やったことをごまかすために日付を偽る、後日文書をつくるなど、膨大な公文書を偽造、うその証言をしたこと。 4つに、議会にうそをつき、補正予算を認めさせたことなどが挙げられます。 今回の控訴提起の議案にまつわる態度は、前述に続き職務に不誠実としか言いようがありません。 それでは順次説明に入ります。 今回、市長は控訴の理由を大きく2つ挙げています。1つは、判決の事実認定に誤認がある。2つに、損害はなかった。その根拠は大町市職員のみで構成する大町市しらかば保育園契約事務調査委員会で行った2業者の見積もり結果から、現在建っているしらかば保育園の建設費は妥当との判断からです。 最初の事実認定の誤認については、市長がその具体的な内容を明らかにしていない以上、控訴理由になるのか判断ができません。よって、控訴の理由としては妥当性がないと考えます。 続きまして、損害の認定についてです。少々長くなりますが、私の見解を述べます。 結論から申しますと、私は2つの理由から、判決文の要旨は、市長の損害がないとの主張よりも妥当性があると私は判断しています。 1つ目の理由としまして、行政の主張には論理的矛盾があることです。少々難解な話になりますが、順を追って説明します。私は、しらかば保育園訴訟の争点は大きく2つあると考えています。1つ目は、入札に付した設計図書は建設する気があったのかどうか。もう一つは、大町市に損害があったのかどうかです。議員各位の中には、1つ目の手続に関しては行政側が不手際を既に認めている、しかし2業者の見積もりなどから損害が認められないのだから大した問題ではないと考えている方がいらっしゃると思います。しかし、その理解は1つ目の争点と2つ目の争点に密接に絡んでいるという理解が不足しているのではないでしょうか。 行政側は、12月15日の全員協議会において、判決文について事実を説明していますが、裁判の真実は話していないので、議員の理解は不十分になるのは仕方がないと思います。あえて理解させないで控訴審議を通過させたいのではないかと推察しています。入札に付した設計図書は建設する気があったのかどうか。つまり、現在建っている保育園の実施設計図書と入札設計図書、通称ダミー設計書の関係が損害とどのように関係しているのかを説明します。 議論をわかりやすくするために、まず基本に帰り、一般的な入札の概略の流れを確認します。設計業務の委託契約がなされた後、成果品として実施設計図書が委託業者から市に納入され、竣工検査を行います。業者から納入された工事内訳書の金額を、通常は歩切りをし、納入された工事内訳書よりも安い金額で予定価格が決まります。その予定価格を基準に入札をし、普通予定価格よりも安価な金額で落札され、工事の請負金額が決まります。もう一度繰り返しますが、設計業者と設計業務の契約をし、納入された成果品である実施設計図書の内訳書を参考に、普通安い金額で予定価格を行政で決め、普通それよりも安い価格で落札され、その金額が公正な価格となります。 それでは、今回のしらかば保育園の業務について見てみたいと思います。今回のしらかば保育園設計業務では、平成15年1月17日に、大町市は第一設計に設計業務の委託を行っています。それでは、この委託契約した成果品は一体いつ市に納められたのでしょうか。裁判の過程で明らかになったのは、大町市と第一設計の主張は、最終的には5月末に納入されたものだということです。これは裁判の記録からも明らかです。例えば本年5月8日に行った、当時担当課長の承認調書50ページにおいて、5月の提出物がこの設計業務の完了品だというふうに私どもは認識しておりましたので、この段階で検視をいたしましたと発言しています。つまり、大町市も第一設計も、1月17日の設計業務の委託料の成果品は5月末に出されたものであると主張し、判決文において裁判所も認めています。まずこの事実を確認したいと思います。 話を次に進めます。5月末に市に納められた実施設計図書の工事内訳書から、市はしらかば保育園は1億5,328万円余で建設できると判断しています。つまり、しらかば保育園は、この5月末に提出された実施設計図書の図面、工事内訳書どおりにつくれば、その前の入札手続には問題があったものの、損害はなかったといえるとも考えられます。その後、この1億5,328万円を基準にしますと、市と業者との談合により仕様を落としているにもかかわらず、根拠なく工事の増額を認めています。つまり、市は5月末に出された実施設計所は正しい、つまり1億5,328万円余でしらかば保育園は建設できると主張している一方で、仕様を落とし増額を認めた、実際に払った1億7,062万円余の金額をも妥当と主張しています。両方の金額が正しいと主張している市は、論理的に矛盾しています。 仮に支払った1億7,062万円余が正しいとするならば、5月末にしらかば保育園の設計費としての1億5,328万円は一体何だったのでしょうか。論理的矛盾を主張している大町市に対して、裁判所は5月末に納入された工事内訳書の1億5,328万円余を正しい基準となる金額と認定し、そこから談合により根拠なく単価のみを上げたり、根拠なく仕様を下げた分の損害を丁寧に拾い、合計3,173万円余と判定した。これはすぐれた、かつ妥当な判断と考えられます。 もう一度説明させてもらいますと、市は5月の末に出された設計図書は正しいものだと主張していまして、それは第一設計も認めて、そして判例でも認めています。これが正しいものだと仮定すれば、これは当然市は受け取ったんですから、これで保育園はできるものだと。その金額をこの1億5,028万円で出しているわけです。それなのに、その後にできないという理由で、談合によって1億7,062万円出している。この金額が妥当だと言っている。これ両方が妥当だというのは論理的に私は合わないと思います。 また、つけ加えておきたいのは、裁判所の判断は5月末に納入された実施設計図書を仮に入札に付したら、これより落札価格が上がることは通常ないとの判断から、一番損害が少ないケースで算定しています。つまりこの1億5,028万円を、これを仮に入札に付せれば、これよりも高い金額には、普通工事請負金額はならないだろうというふうに裁判所は言っています。ですから、一番損害が少ないケースで算定していますので、通常、予定価格よりも例えば90%というふうに落ちるということに裁判所が考えれば、認定した金額の被害の3,173万円余に1億5,328万円の10%、約1,528万円が3,173万円プラスされ、被害総額は4,800万円余になります。これ落札額、仮に80%というふうに仮定すれば、被害は6,000万円を超えます。裁判所は被害が一番少なくなるように、損害を与えたと認定した4者に対して最も優しい計算をしており、場合によっては、控訴審では被害がふえる可能性もあることを私は指摘しておきます。 ですから、これは一番損害が少ないと仮定して3,173万円だと。通常、入札すれば予定価格よりは下がるのが当たり前ですから、その下がった分というのは3,173万円にプラスされるんだと、そういうことを想定している判決だということを御理解ください。 判決文の主要な趣旨は、市長の損害がないという主張よりも妥当性があると私が判断している2つ目の理由について述べます。 今回の判決は民事訴訟ですが、腰原前市長初め、他の職員が行った行為は刑事罰に相当します。刑法第5章の公務の執行を妨害する罪の中の第96条の3、競売等の妨害罪に該当すると考えられます。この条文を読みます。第96条の3、偽計又は威力を用いて公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は520万円以下の罰金に処する。2、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で談合した者も、前項と同様とするとあります。今回職員のとった行動は刑事罰の対象であります。このことを原告団に見解を求めたところ、刑事事件として争うことも十分考えられるが、そこまでしたら職員がかわいそうとの判断から民事訴訟を選んだそうです。 さて、条文の中で公正な価格とは何かという問題があります。それについて昭和28年最高裁の判事において、公正な価格とは入札なる概念を離れて客観的に測定せらるべき公正な価格の意ではなく、当該入札において公正な自由競争によって形成されたであろう落札価格にほかならないとあります。これは意味するところは、この入札の一連において公正な価格は何かというときには、入札の概念、要は入札というものを離れて客観的に測定されたというものは公正な価格ではないと。唯一この入札の一連の中で公正な価格というのは、公正な自由競争によって形成されたであろう落札価格にほかならないというふうに言っています。この判決はほかの多くの類似裁判に引用される、要は裁判の結論を出すときの主流をなしている考え方です。 つまり入札における公正な価格とは何かというふうに考えてみると、現在、大町市が主張しているような、事後に2社の見積もりからとったから公正な価格であるという判断はできないと、最高裁が昭和28年に判断しています。さきの判決で裁判長が大町市の主張を、上記の積算を根拠にして損害が発生しないという被告の主張は採用できないとの判断をしたのは、何もこの裁判長独自の考え方ではなく、昭和28年の最高裁の判例を根拠としている、この手の裁判の主流をなす考え方であり、これは控訴審においても覆ることはほとんどないと私は考えます。 この28年の最高裁の判断は、地裁において原告が主張しており、被告である大町市は当然このことを知っています。私は、2業者の見積もりをもって損害なしとの主張が、控訴審において受けられる可能性はほとんどないと知っているにもかかわらず、市長は控訴の議案を提起したのではないかと推察しています。 ですから、この最高裁の判例によって、この28年に出されたものによると、要は、後から出された2社というもので、これがあるから公正だということは、もうそもそもこういうものは認められないと。これが談合なり、こういうものをやったときの判例のほとんど基本になると。ですから、私はほとんどこの2社のものをもって市が妥当だということ自体を主張することは無駄ではないかなと思っております。 公正な価格とは、当該入札において公正な自由競争によって形成されたであろう落札価格にほかならないとの先ほど紹介しました最高裁の判例をベースに、さきの判例では、裁判長はでたらめな行政手続の中で、平成15年1月17日に行った設計業務委託料の成果品として、同年5月下旬に市が第一設計から受け取ったものを実施設計図書と認定し、それを基準に損害を認定していると考えられます。 ですから、要はこの28年のこの判例の中で、この公正な価格というものは、要はこの自由競争によって形成されるであろうというものの基準になっていくと、だから、裁判長というのは今回の判決の中で、でたらめの中で、要はこれを1つの基準として、そこから、もしこれが入札に行われたらどういうふうになるであろうと、当然入札をされたら高い確率でもっと安くなるけれども、一番被害が少ないということの良心的な判断をして、この3,173万円の金額を認定しているということを理解していただきたいと思います。 ですので、私はこの判決文は、大町市の損害なしとの根拠によることよりも、はるかに妥当性のある判決であると私は考えており、この判断は控訴審においても大筋は覆らないと私は見ています。 今まで私が述べてきたことをまとめますと、市長が控訴理由として挙げています1、事実の認定についての誤認、2、損害なしとの2点について、1については誤認の内容を明らかにしない以上、控訴の理由にはなっていない。2については、1つに、行政が主張している1月17日の設計委託の成果品が5月下旬にされた実施設計図書であると。これを意味することは、この見積金額1億5,328万円は正しいと主張を市がしているのと同じであって、最終的に支払った1億7,062万円余の適正価格との主張は矛盾していること。2つの理由として、この手の裁判の主流をなしている考え方として現存する昭和28年最高裁の判断からすると、2社の見積もりをもって損害なしとの主張が控訴審において認められる可能性はほとんどない。以上の2つの理由から、大町市の控訴の理由よりも、私は判決文の判断のほうが妥当であると考えております。 そして、委員会の中でも、部課長がしきりに疑義がある、疑問を晴らしたいと言っておりましたけれども、同じ裁判長にここの判決はどうなっているんですかと聞くわけではありません。要は、控訴というのは別の裁判長が別の判断をするということですから、この裁判長の判決の内容を、ここがどうなっているのかと、その聞きたいということの理由は、私は控訴の理由には全くならないと考えております。よって、新たに税金を投入してまで控訴するだけの理由がないので、本議案には反対いたします。 平成15年9月の定例議会では、議員は市民の代表として報酬を得て仕事をしているにもかかわらず、多数の論理でこのことを進めました。その意味は、問題が提起されているにもかかわらず、議会独自で何ら調査もせず、行政のうそをそのままうのみにして増額の補正を認めました。その後、入札に用いられた設計図書は、そもそも建てる気のないものであった。現在建っている保育園の実施設計図書は、入札時のもので変更されたものではなく、関連がないことも明らかになっています。にもかかわらず、うそをついて議決させたことについて、今もって行政からの説明も謝罪もないばかりか、裁判では最後まで手続の有効性の理由の1つに議会の議決を挙げています。今回の控訴の議案を上げる行政側の態度は、平成15年と内容は違っていても、その本質は全く変わっていません。都合の悪い事実は隠ぺいし、都合のいいことだけを並べ、議案の可決を求めています。 議員各位におかれましては、一体だれのための控訴なのか、市民益はどこにあるのか、行政の主張の妥当性をよくよく考えて判断していただきたいと思います。 以上で討論を終えます。 ○議長(荒澤靖君) 賛成の討論はありませんか。高橋正議員。 ◆14番(高橋正君) 賛成の討論です。104号。     〔14番(高橋 正君)登壇〕 ◆14番(高橋正君) 私は、今議会において追加提案されました議案第104号 控訴の提起について、賛成の立場で討論いたしたいと思います。 私がこの賛成討論に至るには、極めて苦渋に満ちたものがありました。もとより我々市議会議員は、市民の負託を受け、市民益を第一に考えなければならない立場に立たされているからであります。そういった意味において、それぞれの議案は常に事実の究明と、それによる民意の把握のためにできるだけ多くの時間を必要としています。しかし、この議案第104号に関しましては、議案提出そのものが極めて遅く、透明性に欠け、この内容や状況を市民の皆様にお伝えすることもできず、したがって民意の把握はほとんどできなかったというのが実情であります。 12月4日に長野地方裁判所において判決が下され、行政側が控訴という手段を決意し、表明したのは、控訴できる期限2週間ぎりぎりの12月15日でありました。その間、判決文等の資料は入手したものの、その意味するところを把握するのには余りにも短い時間であり、かなり厳しいものでありました。この数日間において市からなされた説明は、市の考え方と判決との間に大きな隔たりがあるということだけで、なぜ控訴するのか詳細については、裁判を控えているといった理由で詳しい説明がなされないまま、議会は控訴をするや否やの極めて重大な岐路に立たされたわけであります。 私はこの少ない時間の中で、多くの葛藤を経てこの結論に至りました。この期に及んで事細かには申し上げませんが、そもそもこの問題の発端は、しらかば保育園建設に当たって、実際には使用されない入札用の設計図書が納入され、この事業の当初から違法な手法による事業の執行が始まったのであります。本来入札は、当該工事に実際に用いられる図書を基本とするものであり、入札は当該工事に用いられる設計図書をもとに実施されるべきものである。これにより公正な価格が形成されることになるのであるから、入札時において当該工事に用いられる予定のない設計図書を入札に供することは、入札の意義を没却させるものであるとの裁判所の判断は、法の番人として、違法な手段による行政執行は、これをすべて許さないといった当然の判断ではないでしょうか。 また、この判断から示されるものは、行政が事業の執行に関して、最初の行為に違法性があった場合には、この事業に関する多くの数字や図書、また契約事務調査委員会の打ち出しました、納品されたしらかば保育園の実質価値等についても、この根拠と正当性を認めなかったのであります。この訴訟が起きて以降、行政側は実際に納品されたしらかば保育園は正しい価格のものであり、市は何らの損害を被るような品質ではなかったとの一点を強調し、今日に至っているわけでありますが、違法に行われる行政手法そのものが、実は市に対して大きな損害を与えていることを市は認識すべきであります。 そもそもこの問題がこれほどに大きくクローズアップされ、これほどに多くの議員諸氏を悩ませ、多くの行政職員を悩ませてきたことは、違法な手法により始まり、その後異例の手法が用いられてきた結果であり、このような訴訟問題まで発展してきたのであります。12月16日の社会厚生委員会において付託されましたこの案件について、私は結論を出せないまま退席せざるを得ない主義となりました。しかし、その委員会の質疑応答の中で、民生部長が再三口にされました控訴によってこの問題の本質を明らかにし、何がよくて、何がいけなかったのか、我々自身が知りたいんですといった趣旨の発言には、正直私自身大きく感じるところがございました。 また、日本国憲法のもとでは、何人といえども法のもとに平等であるという大原則は否定されるべきものではありません。その意味において、この控訴を抑え込む理由は見当たらないのであります。ただ、この場合、原告側が訴訟費用や弁護士費用を自分自身で賄わなければならないのに比べ、行政側がその費用を議決さえすれば市費で賄うことができるといった部分には多少の困惑を覚えております。控訴ということになれば、こういった事情からも、市は今後の行動において説明責任をきっちりと果たし、常に透明性を保たなくてはならない。また、今後の裁判結果に対しては、行政、議会ともに大きな責任を負うものであることは強く認識をしなければなりません。 事の全容がより正確に市民の皆様の前に明らかにされることを希望して、あえてこの際、控訴やむなしとの結論に至りました。真実というものがどのような側面を持つものなのか、私には知り得ません。しかし、控訴を経て、あえて真実が人々の目の前にさらけ出されることを希望しながら、この控訴に対する賛成討論といたします。 ○議長(荒澤靖君) 他の討論はございますか。大和幸久議員。 ◆15番(大和幸久君) 104号、反対の討論です。 ○議長(荒澤靖君) はい。     〔15番(大和幸久君)登壇〕 ◆15番(大和幸久君) 私は、議案第104号 大町市しらかば保育園事件に関する控訴の提起についての議案に対して反対討論をいたします。 なお、この事件に関する弁護士費用の補正予算を求める議案第105号も同様の趣旨で、大町市民の税金を使って裁判を続ける必要性について正当と判断される説明がないので、これを理由に反対するものであります。 さて、大町市は12月4日、長野地裁で下された本件判決について、その判決内容を不服として東京高裁に控訴することを決め、議会の同意を求めてきました。大町市は、今回の長野地裁の判決で不服としている点について、1、事実関係に誤認があること、2、大町市に損害はないという2点を挙げてきました。 それでは、1の事実関係の誤認について、裁判所の事実関係の認定のどの部分に誤認があるのか、また、2の大町市に損害はないという認識について、裁判所の損害額認定判決のどの部分についてどのように不服なのかという質問に対して、控訴後の高裁の審理で大町市が不利になるため今は明らかにできない、詳細については審理の中で明らかにしていくという理由を根拠に、一切明らかにしておりません。 議会は、大町市の控訴方針に対して、今後も決して少なくない市民の税金と多くの関係職員を動員し、公判を維持していくについて、それを妥当と判断できる根拠や主張を大町市が持っているかどうか慎重に判断し、決定しなければならない重い責務を負っています。だからこそ大町市は、議会の審議に際して、進んでその控訴理由を詳しく明らかにし、なるほど控訴するに足る根拠があると市民及び議会が納得して判断が下されるよう、その説明に最大限努力を尽くすべき立場なのであります。 大町市は、市民や議会に対して、なるほど争うに足る根拠であると判断される明確な控訴理由を説明できないなら控訴は取り下げるべきであり、あくまでも控訴にこだわるのであれば、議会はこれを否決すべきであると思います。 さて、大町市は長野地裁の審理の中で、事実関係の主要な事項を、1、入札用のダミー設計図書と保育園建設に使った実施設計図書は全く別物であったこと、2、建設に使った実施設計図書は入札されていないこと、3、請負金額はダミー設計図書を入札に使って決めたことを認定しています。これは替え玉設計書で請負金額を決めたという法律も想定していない違法行為、すなわち入札という公共事業の制度の意義を没却させる行為であったことが事実として明らかになったことを意味するものであります。被告の大町市も、この事実関係については反論や、それを否定する根拠を提出しておりません。 ところが、今になって大町市は、事実関係に誤認があると言い出しました。それではなぜ、5年間に及ぶ長野地裁の審理の中でそれを主張しなかったのでしょうか。このことは、大町市が本当に事実関係について争う気はなく、単に判決の確定を先延ばしにしたいだけの理由なのではないか。そして、それはだれの利益になるのか。少なくとも市民には先延ばしすることで得られる利益は全くありません。大町市は控訴理由について説明義務があります。説明できないなら控訴を撤回すべきであります。 次に、損害額の認定について述べてみたいと思います。 大町市は、長野地裁が下した損害認定の判決についても控訴して争いたいとしています。大町市は、この事件を検証するとした事務調査委員会が2設計業者にしらかば保育園の見積もりを依頼し、2社の見積金額が実際のしらかば保育園の建設費より高かったので、大町市には損害はなかったと主張してきました。これに対して判決は、設計業者が事後的に行った積算額をもって、入札において形成されただろう額と比較するのは困難であるとして、大町市の主張を退けております。この判決を受けて大町市は、その損害額の認定に対して疑義があると説明しています。 それでは、大町市は損害ないという主張を撤回する方針なのでしょうか。この理由さえも大町市は明らかにしておりません。果たして大町市は一審判決を覆すだけの証拠を伴う主張を展開できるのでしょうか。その根拠さえ議会に説明できないありさまでは、控訴しても大町市の敗訴は目に見えているのではないでしょうか。もちろん、市の控訴方針が大町市民の市民益にはいささかも寄与しないことは重ねて明白であることを主張しておきたいと思います。 大町市民からは、今回の控訴が損害賠償責任を問われている副知事職の延命のために行われようとしているのではないかという厳しい指摘が既に上がっております。このような中、一昨日、15日の夜、複数の大町市議に対して、その副知事から直接電話で、ぜひもう一度裁判させてくれと執拗な依頼があったと聞いております。これらの事実は、これらの指摘を裏づける一端と思われても仕方のない行動であります。また、これが事実であるなら、県の最高幹部の一人である副知事がその公職である地位を利用して、地方自治体の行政運営を干渉するという極めて不法な行為であるということを示しており、大町市としてはこの事実関係を直ちに究明することが求められていると思います。 以上、大町市の控訴方針には、大町市民の利益につながる根拠が見出せないばかりか、その動機が極めていかがわしいという疑惑に包まれている実態が明らかになってきました。このありさまでは、大町市に対する市民の信頼は回復するどころか、ますます遠のいていってしまうのではないでしょうか。市は控訴する前に、この疑惑解明を直ちに行うべきです。そして、大町市民や議会に対して、初歩的な説明責任を果たす意思がない大町市のしらかば保育園裁判控訴方針を求める議案は、否決されることが自明のことであるということを最後に申し上げて、反対討論といたしたいと思います。 ○議長(荒澤靖君) 賛成の討論はありませんか。中牧盛登議員。     〔18番(中牧盛登君)登壇〕 ◆18番(中牧盛登君) 議案第104号に賛成する立場から討論をいたします。 このたびの訴訟に関する長野地裁の判決につきましては、配付された資料や議会での議論を通じて、事実の概要や判決の内容についてはある程度理解したつもりではありますが、この判決の妥当性を判断できるものではありません。このような中で、控訴するか否かを判断する1つの基準としては、損害賠償を請求する立場の市が請求する相手に対して、今回の判決をもってきちんと請求理由や損害額の算出根拠など説明できるかどうかであると考えます。 このたびの原告の皆さんは市民であります。損害賠償を請求される人も大町市民であります。不法行為に基づく請求とはいえ、その根拠や請求理由をきちんと説明することが市としての責任であると思います。その観点から、本議案の提案理由の説明を振り返ってみますと、市としては、この判決における裁判所の事実認定や損害額の算出方法に疑問な点があるとしております。このまま疑問を解消せずに市民に損害賠償を請求することは、市としての責任を放棄するものではないでしょうか。 我が国の司法制度は、地方裁判所から最高裁まで3回の裁判が受けられる三審制度となっております。これは裏を返せば、裁判所の判断にも誤りを生じる可能性があるということを認めた上での制度であります。医療の世界でもセカンドオピニオンが一般的になりつつあるように、判決について少しでも疑問な点があるならば、市として真実を明らかにするために高裁の判断を仰ぐべきであると思います。行政はいいかげんなことはやっていない。このことを再度ただすべく、行動を起こしていただきたい。 以上のことから、私は本議案に賛成をするものであります。 ○議長(荒澤靖君) ほかに討論はございますか。丸山美栄子議員。     〔8番(丸山美栄子君)登壇〕 ◆8番(丸山美栄子君) 議案第104号 控訴の提起について、委員長報告どおり原案を可決することに賛成する立場から討論をさせていただきます。 まず、申し上げたいと思いますが、議会は裁判所でも、裁判官でも、警察官でもない、そういう立場にあることを踏まえて討論をいたします。 市が独自に行いましたしらかば保育園改築工事契約事務調査委員会、この委員会の平成16年2月の報告書の中にはこのようにございます。不適正な事務処理を指摘してはおりますが、本工事の積算額において適正なものと判断をしております。また、平成17年2月の市監査委員による住民監査請求監査結果報告書におきましても、一連の事務処理手続の非違が招いたことは否めない、しかし、損害賠償責任は発生しないと言うべきである。このようになっております。一連の不正な事務処理につきましては、関係職員の処分を行うとともに、契約事務のチェック体制など、そのような強化も組織改革として実施をしております。これは皆様御承知のとおりでございます。 しらかば保育園改築事業に係る裁判において、被告である行政は、みずからの調査などにより一貫して不適正な事務処理はあったが、計画どおり施設が完成し、実質的な損害はない、このように主張をしてまいりました。しかし、このたびの長野地方裁判所の判決は、市に損害が発生したとしており大変厳しい内容である、このように認識をしております。 そこで、裁判所ではどのように損害を積算したのかが、この判決を読む上で最も重要なポイントの1つである、このように考えるところでございます。裁判所の判決を読みますと、実施設計図書等は不当に低額な積算がなされたものとは言えず、これに基づいて入札が実施されていれば、より低廉な価格で工事が実施できたということで、損害賠償額3,173万余円としております。そうすると、完成したしらかば保育園はその分安くできた、だから損害賠償を請求すべきである、そういうことだと理解をいたします。 判決では、平成15年5月末に完成した実施設計図書等に基づいて入札が実施されていればとの前提によって損害額を積算している、こういうわけでございます。しかし、その実施計画の額は、既に15年3月に締結されていた工事請負金額に合わせるためにかなり低額に積算がされたそうではないか。そもそもその実施計画の額で実際に入札を行った場合、落札になっただろうかということも疑問があります。そのことを考えたとき、果たして裁判所の下した積算の根拠は正しいのであろうか、このことに疑問が残ります。 裁判所の判決は真摯に受けとめなくてはなりませんが、そのように納得できない部分がある限り、控訴審で疑義をただすことは当然の権利を有するものと、私は判断をいたします。反対討論でうそとかという言葉が大分出てまいりましたが、これは非常に人権侵害に当たる言葉ではないのかな、このように私は考えます。 冒頭申し上げましたとおり、市長並びに市が控訴を決定されたことを私は理解した上で、この104号につきましては委員長報告に賛成をいたします。 なお、市長初め理事者、市職員の皆様におかれましては、今後の事務手続は慎重に、万全を期していただきたいことを強く求めます。どうぞ皆様の御賛同のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(荒澤靖君) 他の討論はございますか。浅見昌敏議員。 ◆19番(浅見昌敏君) 賛成討論です。 ○議長(荒澤靖君) はい。     〔19番(浅見昌敏君)登壇〕 ◆19番(浅見昌敏君) 私は、賛成の立場から討論いたします。 このことが大きな問題になったとき、私は社会厚生委員会の委員であり、また、本会議でも賛成の討論をいたしました。そのことから、今回もこのことに対して討論をすべきであると、こういうような結論から私は討論するものであります。 今回の議案第104号は、控訴の提起であります。しらかば保育園建設に関する訴訟について、12月4日に一審の判決が出ました。この判決に納得するかしないかが今問われている、こういうことであります。その判決の最大の要点は、大町市は3,173万円余、さらにこれに金利分も上乗せすることになっておりますが、この損害をこうむったのであるから、その原因を発生させた4者に対して、連帯して支払うよう請求することを命ずるものであります。 大町市は、損害が生じていないということで争いました。しかし、裁判所はこの点での大町市の主張は認めませんでした。そもそもこの事件の発端は、担当部署の不手際、大きな勇み足から発したものであります。大町市としても重大事ととらえ、庁内にしらかば保育園契約事務調査委員会をつくり、調査を行い、損害は認められないとしたものの、関係職員に対しそれぞれ処分を行いました。 大町市は、損害という部分について、この部分については当委員会での検証と、その経過をもって対抗いたしましたが、裁判所は認めなかったということで、この点に大きな不満を持ったと、こういうことでございます。ここで控訴しなければ、大町市長は対象となる4者に対して損害として認められた金員を直ちに請求しなければならなくなります。 そこで私は、この4者の行ったことについて、再度考えを述べてみたいと思います。 先ほど不手際と大きな勇み足と述べましたが、これには当時の社会情勢が大きな影を落としておりました。こういうふうに私は思っております。まず、しらかば保育園そのものです。先ほど飯嶌議員の中にも話が出ました。老朽化が激しく建てかえは急務とされておりました。さらに同時期、蓮華大橋が完成し、保育園前の市道木崎野口線の交通量が急速に拡大いたしました。しかも、速度制限は50キロメートルとされたため、車のスピードは速く、この地の交通事情は激変いたしました。保育園に送迎する車は道路の反対側にとめ、保護者が子どもの手を引いて横断するという状況でありましたので危険であり、また悪いことに、直近には大きなカーブがあり、見通しが悪く、危険そのものという状況にありました。この保育園の一番近くに住む議員として、日夜何も起こらないことを願っていたくらいでございます。このことも早期改築の大きな要因となっておりました。 そして、保育園建設には当然のこととして、国・県の補助金によらなければなりません。しかし、当時の田中県知事は、県の財政事情から長野県に割り当てられる件数をたしか8件か6件だと思うんですが、減じるという方針をとりました。そこで、担当課は大慌てをしたわけであります。何としても事業を一日も早く認めてもらわなければならないとの一念が、不手際と勇み足につながったのであると私は思っております。 このように、この事件は賠償請求対象とされたそれぞれの者について、私は悪意は感じられず、逆に善意で大慌てした結果が導いたものであると、このようにずっと思っております。このようなことから、一審での結果が出たからといって、直ちにこのことについては善意と思われるそれぞれの者に対して請求行動を起こすことには、私は違和感を持っております。ですから、市長が判決の内容について、その主張が認められないことに対して納得ができず、さらなる判断を仰ぎたいとするならば、私はその考えを支持し、議案に賛成するものであります。 さらに、また第一設計は、大町市長が控訴しない場合、独自の判断で控訴することを既に決定しているという、こういうことを伺っております。この場合、大町市長はどのような立場に置かれるのでしょうか。どんな影響を受けるかも、市長は考慮しなければならないと思います。このことからも、大町市長は控訴すべきと考え、この議案に賛成をいたします。御賛同お願いします。 ○議長(荒澤靖君) ほかに討論はございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論は終了いたしました。 これより採決を行います。 議案第83号 大町市コミュニティセンター指定管理者の指定については、社会厚生委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第83号は社会厚生委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第93号 大町市福祉医療費特別給付金条例の一部を改正する条例制定については、社会厚生委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、議案第93号は社会厚生委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第94号 大町市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定については、社会厚生委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第94号は社会厚生委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第104号 控訴の提起については、社会厚生委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、議案第104号は社会厚生委員長報告どおり可決されました。 日程第1の途中でありますが、ここで11時30分まで休憩といたします。 △休憩 午前11時15分 △再開 午前11時30分 ○議長(荒澤靖君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 日程第1の審議を継続いたします。 続いて、議案第84号から議案第90号及び議案第95号について、産業建設委員長の報告を求めます。産業建設委員長。     〔産業建設委員長(竹村武人君)登壇〕 ◆産業建設委員長(竹村武人君) 当委員会に付託されました議案につきまして、御報告いたします。 初めに、議案第84号 大町市アミューズメントハウス指定管理者の指定についての審査では、委員から、指定管理期間を5年間とした理由は何かとの質疑があり、行政側からは、指定管理者から現在の指定管理期間は2年間と短く、自主事業を充実するための設備投資を行うことが難しいとの申し出があり、選定審査会において検討をした結果、自主事業充実のための取り組みにも考慮し、指定管理期間を5年間としたとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第85号 大町市中心市街地多目的ホール指定管理者の指定について及び議案第86号 大町市麻の館の指定管理者の指定については、慎重審査の結果、いずれも全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第87号 大町市八坂ふるさと体験館指定管理者の指定についての審査では、委員から、公募とした理由は何かとの質疑があり、行政側からは、施設における体験活動や自主事業について、今まで地元の人たちが主体となって行ってきたが、運営等については地元の人たち以外でも実施することが可能であり、広く募集を行うために公募としたとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第88号 大町市美麻温泉交流施設ぽかぽかランドの指定管理者の指定についての審査では、委員から、新しい指定管理者に期待している事項について質疑があり、行政側からは、新しい指定管理者は大町温泉郷で実際に温泉宿泊施設の運営に携わっている方も参加しており、その経験や技術を生かすことでサービスの向上を期待しているとの答弁がありました。 また、委員から、指定管理者がかわることで、現在働いている従業員は今後の雇用に対して不安を感じている。新しい指定管理者の考え方にもよるが、従業員の再雇用問題等、不安や要望に対して対応する考えはあるかとの質疑があり、行政側からは、現在の指定管理者からも従業員の再雇用について配慮してほしいという話を聞いている。また、新しくかわる指定管理者に対しても、事前の打ち合わせの中で、現在働いている従業員の再雇用に関して要望しており、できる限り考慮する旨の話をいただいている。雇用などの問題を含め、引き継ぎが問題なく完了するよう、きめ細やかな対応を行っていきたいと考えているとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第89号 大町市八坂農産物加工所指定管理者の指定についての審査では、委員から、施設の利用状況について質疑があり、行政側からは、平成19年度の実績で年間15日、平成20年度は25日、今年度は現在までに8日の利用があったとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第90号 大町市美麻農産物加工所指定管理者の指定については、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第95号 大町市八坂農産物加工所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、今回廃止となる東部加工所の今後の利用について質疑があり、行政側からは、今のところ利用方法について決まっていないため、廃止後は普通財産として管理を行う。今後地元の自治会の皆さんなどから意見を聞き、利用方法の検討を行う予定であるとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 産業建設委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 議案第84号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第85号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第86号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第87号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第88号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第89号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第90号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第95号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 これより採決を行います。 議案第84号 大町市アミューズメントハウス指定管理者の指定については、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第84号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第85号 大町市中心市街地多目的ホール指定管理者の指定については、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第85号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第86号 大町市麻の館の指定管理者の指定については、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第86号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第87号 大町市八坂ふるさと体験館指定管理者の指定については、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第87号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第88号 大町市美麻温泉交流施設ぽかぽかランドの指定管理者の指定については、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、議案第88号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第89号 大町市八坂農産物加工所指定管理者の指定については、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第89号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第90号 大町市美麻農産物加工所指定管理者の指定については、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第90号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第95号 大町市八坂農産物加工所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定については、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第95号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第96号 平成21年度大町市一般会計補正予算(第7号)について、各常任委員長の報告を求めます。まず、総務文教委員長。     〔総務文教委員長(和田俊彦君)登壇〕 ◆総務文教委員長(和田俊彦君) 議案第96号 平成21年度大町市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会に付託されました部分について報告いたします。 まず、歳入では、自立支援給付費が伸びている理由は何かとの質疑が出され、行政側から、障害者自立支援法の改正により、今まで対象外であった小規模事業所等が対象とされたこと、利用者がふえたことが要因との説明がありました。 歳出については、市庁舎及び図書館に設置を予定する太陽光発電パネルに関して質疑が出されました。行政側から、太陽光発電パネルの設置は市域の南部地区では十分な日照時間があることが新たに判明したこと、CO2削減についての取り組みの一環であること、屋根構造の面からパネルの設置が可能で耐震性があること、照明器具についても省エネルギー対応に変更できること、昼間の電気使用量が多いことなどから市役所と図書館が選定された。設置された場合の効果は、市役所では太陽光発電により平日で年間約31万円の電気使用料削減、休日は発電した電気を売ることにより約29万円の収入が見込まれ、合わせて約60万円の効果が期待できるほか、省エネタイプの照明器具にかえることで約28万円の効果があるものと試算している。図書館では約41万円の効果が見込まれるが、教育的な視点で発電状況等のわかるパネルの設置も検討していきたいとの説明がありました。 東小学校の耐震、大規模改修の内容についての質疑では、行政側から、建物本体に耐震補強を行うが、内装については木質材料の使用を予定し、電気設備、給排水設備等の改修も計画しているとの説明がありました。 以上、審査の主な内容について報告いたしましたが、当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 次に、社会厚生委員長。     〔社会厚生委員長(小林治男君)登壇〕 ◆社会厚生委員長(小林治男君) 議案第96号 平成21年度大町市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会に付託されました部分について報告をいたします。 福祉課所管事項の審査では、委員から、認知証対応型デイサービス施設整備事業補助金について、対象となる施設の所在地及び補助率はとの質疑があり、行政側からは、施設は2施設とも市内に建設予定であり、総工費はそれぞれ約1,500万円、990万円が予定されており、補助率は10分の10で、上限が1,000万円である。この助成に対して、県からは全額が補助されるものであるとの答弁がありました。 子育て支援課所管事項の審査では、委員から、保育所管理運営事業における消耗品費の内訳及び空気清浄機の配置先についての質疑があり、行政側からは、消耗品は保育所への図書購入費であり、空気清浄機はインフルエンザ対策を目的とし、19カ所あるすべての未満児室へ配置する予定であるとの答弁がありました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定をいたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 次に、産業建設委員長。     〔産業建設委員長(竹村武人君)登壇〕 ◆産業建設委員長(竹村武人君) 議案第96号 平成21年度大町市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会に付託されました部分につきまして御報告いたします。 農林水産業費の関係では、委員から、ソバ栽培作業受託推進助成事業補助金に関し、転作の動向について質疑があり、行政側からは、団地的に実施するにはソバが一番手がかからないということで増加してきている。今後は所得補償制度の実施に伴い転作が増加していくのか不透明な状況であるとの答弁がありました。 委員から、八坂地域で行っている棚田地域遊休農地解消支援事業補助金に関し、実施状況について質疑があり、行政側からは、山村留学を卒業した子どもの父母や地元の人たちで組織した団体である「農の心 人をつくる会」により、10年以上荒廃していた棚田約34アール、9枚を3年かけて開墾し、棚田整備を実施してきているとの答弁がありました。 委員から、森林整備地域活動助成事業に関し、里山整備の状況について質疑があり、行政側から、常盤地区については県との共同によりベルト地帯的に整備を行っている。社地区については団地を組む形で全体的な整備を行う予定である。面積については、平成20年度実績で県の事業や治山事業を含め約500ヘクタールの間伐を実施した。今年度も同程度の間伐を予定しているとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 以上で各常任委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 まず、総務文教委員長に対し御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 次に、社会厚生委員長に対し御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 次に、産業建設委員長に対し御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 これより採決を行います。 議案第96号 平成21年度大町市一般会計補正予算(第7号)は、各常任委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第96号は各常任委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第105号 平成21年度大町市一般会計補正予算(第8号)について、社会厚生委員長の報告を求めます。社会厚生委員長。     〔社会厚生委員長(小林治男君)登壇〕 ◆社会厚生委員長(小林治男君) 当委員会に付託されました議案について報告をいたします。 議案第105号 平成21年度大町市一般会計補正予算(第8号)の審査では、委員から、弁護士に対する着手金の積算根拠について質疑があり、行政側からは、明確な積算根拠はないが、従前の民事訴訟における弁護士報酬基準を参考とし、これを下回る額を計上したとの答弁がありました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、慎重審査の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定をいたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 社会厚生委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 社会厚生委員長の報告に対し、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 これより採決を行います。 議案第105号 平成21年度大町市一般会計補正予算(第8号)は、社会厚生委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、議案第105号は社会厚生委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第97号、議案第102号及び議案第103号について、社会厚生委員長の報告を求めます。社会厚生委員長。     〔社会厚生委員長(小林治男君)登壇〕 ◆社会厚生委員長(小林治男君) 当委員会に付託されました議案について報告をいたします。 議案第97号 平成21年度大町市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の審査では、委員から、高額療養費特別支給金における補てん給付の対象者数について質疑があり、行政側からは、対象者は13人であるとの答弁がありました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第102号 平成21年度大町市病院事業会計補正予算(第2号)の審査では、委員から、今回のようなシステム導入に係る契約事務については、性格上専門家へ委託する等の工夫をし、正確性を高め、過程を明らかにすることが望ましいとの意見が出されました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第103号 平成21年度大町市指定訪問看護事業会計補正予算(第1号)については、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定をいたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 以上で社会厚生委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 議案第97号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第102号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第103号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 これより採決を行います。 議案第97号 平成21年度大町市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、社会厚生委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第97号は社会厚生委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第102号 平成21年度大町市病院事業会計補正予算(第2号)は、社会厚生委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第102号は社会厚生委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第103号 平成21年度大町市指定訪問看護事業会計補正予算(第1号)は、社会厚生委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第103号は社会厚生委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第98号から議案第101号について、産業建設委員長の報告を求めます。産業建設委員長。     〔産業建設委員長(竹村武人君)登壇〕 ◆産業建設委員長(竹村武人君) 当委員会に付託されました議案につきまして御報告いたします。 議案第98号 平成21年度大町市公共下水道特別会計補正予算(第2号)、議案第99号 平成21年度大町市公営簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)、議案第100号 平成21年度大町市水道事業会計補正予算(第2号)及び議案第101号 平成21年度大町市温泉引湯事業会計補正予算(第1号)は、慎重審査の結果、いずれも全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 以上で産業建設委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 議案第98号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第99号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第100号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 議案第101号について、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 これより採決を行います。 議案第98号 平成21年度大町市公共下水道特別会計補正予算(第2号)は、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第98号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第99号 平成21年度大町市公営簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)は、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第99号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第100号 平成21年度大町市水道事業会計補正予算(第2号)は、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第100号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 次に、議案第101号 平成21年度大町市温泉引湯事業会計補正予算(第1号)は、産業建設委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議案第101号は産業建設委員長報告どおり可決されました。 審議の途中でございますが、昼食のため1時まで休憩といたします。 △休憩 午後0時00分 △再開 午後1時00分 ○議長(荒澤靖君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △日程第2 常任委員会委員長請願陳情審査報告、質疑、討論、採決 ○議長(荒澤靖君) 日程第2 常任委員会委員長請願陳情審査報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、総務文教委員会付託の陳情第55号、陳情第56号、請願第59号、陳情第60号及び陳情第63号について、総務文教委員長の報告を求めます。総務文教委員長。     〔総務文教委員長(和田俊彦君)登壇〕 ◆総務文教委員長(和田俊彦君) 当委員会に付託されました請願・陳情につきまして、順次報告いたします。 陳情第55号は、千見自治会から提出された消防自然水利看板の設置を求める陳情ですが、昭和60年の大北広域消防の発足に伴い、消防自動車の出動時に地理が不案内である場合に備え、当時の村が設置したものであるが、大北広域消防、消防団等と協議、現地調査する中で水利の状況が把握され、無線等の共通化も行われているとの説明がありました。 委員から、今回の陳情は看板の設置を求める内容であり、消防自然水利の確保のため、河川への消防自動車等の進入路の整備や河川改修を求めたものではない。看板を設置し、河川からの自然水利を得るには河川改修等の必要性があるとの意見が出されました。自然水利の確保が優先されるべき課題と考えられるため、陳情内容の再考をしていただく必要があるとの意見が大勢を占めました。 慎重審査の結果、全会一致で不採択とすべきものに決定いたしました。 陳情第56号は、二重自治会から提出された消火栓かさ上げ工事を求める内容の陳情であります。消火栓が土砂などの堆積によりホース接続口が低い位置になってしまったので、消火栓のかさ上げを求める内容ですが、地権者の同意を得る中で、堆積した土砂を取り除くことによって機能を確保でき、そのための対策が消防防災課を中心に進行している。また、積雪時の対応では、地域で協力し、消火栓周辺が除雪されるなど各地区で協働の取り組みが実践されているとの意見が出され、当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で不採択とすべきものに決定いたしました。 請願第59号は、核兵器の廃絶と恒久平和についての意見書提出を求める請願であります。行政側からは、昭和57年に核兵器廃絶・軍備縮小を推進する都市宣言を行っている。今回の請願の趣旨と当市の核兵器廃絶・軍備縮小を推進するとした宣言の趣旨は一致するものであるとの説明がありました。 当委員会では、全会一致で採択すべきものと決定いたしました。 後ほどこの件に関する意見書を提出いたしますので、よろしく御賛同いただきますようお願いいたします。 陳情第60号は、所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求める陳情ですが、個人事業所得に関しては所得税法第56条、第57条の規定により的確な申告納税制度が維持されていると考えている。所得税法は国税に関する法律であり、個人所得の適正な把握、課税については国において総合的に検討するもので、国の動向を見守りたいとの説明がありました。委員から、本来は第57条の規定による青色申告制度で適正な記帳と帳簿等により家族に支払った給与を専従者給与として経費に算入すべきであるが、個人で青色申告を行うことは難しい面もあり、直ちに第56条を廃止し、白色申告制度をなくすのではなく、制度の改善を図るほうが現実的であるとの意見が出されました。 採決の結果、不採択に賛成者が多く、当委員会では不採択とすべきものに決定をいたしました。 陳情第63号は、平成22年度税制改正に関する陳情ですが、行政側から、税率決定に当たり、一定の範囲内で地方公共団体の課税自主権が確保されている。市税では法人市民税、軽自動車税、都市計画税等に制限税率が定められており、当市の法人市民税の均等割については標準課税を採用している。法人税割については制限税率14.7%を採用しているが、市の厳しい財政状況をかんがみ、当分の間は制限税率を採用していきたい。固定資産税の適正化については、地方税法では固定資産の課税標準が原則として固定資産の適正価格とされており、評価に当たり国の定める固定資産評価基準に基づき、適正な評価を行うように定められている。市においても、職員の研修等を通じて一層の向上を図りながら、適正な評価、課税に努めているとの説明がありました。 委員から、法人市民税について、市内の中小企業では均等割がほとんどであると思うが、法人税割を標準税率にした場合の税の影響額はどうなるかとの質疑が出され、行政側から、市内の多くの事業所は均等割のみの課税となっているが、法人税割を標準税率にした場合の影響額は約4,400万円の減収が見込まれるとの説明がありました。また、別の委員から、この陳情には超過課税制度の撤廃が含まれているが、制度自体の撤廃は難しいという意見が出されました。 採決の結果、不採択に賛成者が多く、当委員会では不採択とすべきものに決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 次に、社会厚生委員会付託の陳情第58号、陳情第61号、陳情第64号から陳情第66号及び継続審査中の陳情第45号について、社会厚生委員長の報告を求めます。社会厚生委員長。     〔社会厚生委員長(小林治男君)登壇〕 ◆社会厚生委員長(小林治男君) 当委員会に付託されました陳情の審査及び結果について報告をいたします。 大町市立大町東小学校PTA会長から提出されました陳情第58号 通学路及び学区内危険箇所の安全確保に関する陳情のうち、当委員会に付託された事項は、曽山第二踏切に警報機と遮断機の設置を求めるもの及び県道大町明科線、社、山下地籍の交差点に押しボタン式信号機の設置を求めるものであります。 行政側から、当該踏切においては、市で4輪車両の進入を防ぐためにポールを設置するなどの安全対策を行っているとの説明がありました。 審査では、委員から、踏切の警報機と遮断機を設置する場合の費用負担先はとの質疑があり、行政側からは、すべてJRの負担となるとの説明がありました。 委員から、JRは4種踏切を廃止する方針であり、警報機と遮断機が設置される可能性は少ないが、願意は認められるため、採択すべきであるとの意見が出されました。一方、委員から、警報機と遮断機設置の実現は困難であり、以前も同様の案件が不採択となっている。また、安全な通学路を利用することが望ましいため、不採択すべきであるとの意見が出されました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、慎重審査の結果、賛成多数で曽山第二踏切に警報機と遮断機の設置を求めるものについては不採択、押しボタン式信号機の設置を求めるものについては採択し、市長に送付すべきものと決定をいたしました。 次に、全日本年金者組合大北支部執行委員長ほか2名から提出されました陳情第61号 後期高齢者医療制度の即時廃止と生活実態に見合う年金支給を求める陳情の審査では、委員から、後期高齢者医療制度についての評価、市内の無年金者、低年金者の数及び生活水準について質疑があり、行政側からは、後期高齢者医療制度については、施行に当たって長年にわたり議論が行われているなど時間を費やしてきた経過がある。問題はあるが、保険料の平等化など評価する点もある。また、無年金、低年金者の正確な数については把握していないが、生活保護水準より低い生活水準で制度等に頼らず生活している方もいるとの説明がありました。 委員から、後期高齢者医療制度についてはさまざまな問題があるため、即時廃止し、まずは今までの老人保健医療制度に戻してから改善策を考えることが望ましく、また、生活保護水準より低い生活水準で生活している低年金者がいるという実態に対する保障措置は当然必要であるため、願意を認め採択すべきであるとの意見がありました。 一方、委員から、後期高齢者医療制度の即時廃止や低年金者への措置は、若年者等への負担が増加し、公平性の面からも問題である。また、後期高齢者医療制度は見直しは必要であるが、即時廃止は現実問題として不可能であり、適当でないことや、現在、国において制度について検討中であり、動向を見守る必要があることから、不採択とすべきであるとの意見が出されました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、慎重審査の結果、賛成多数で不採択とすべきものと決定をいたしました。 次に、長野県社会保障推進協議会代表委員ほか5名から提出されました陳情第64号 後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情の審査では、委員から、老人保健医療制度へ戻すことが困難である理由について質疑があり、行政側からは、後期高齢者医療制度への移行に際して、国では相当な費用と時間をかけており、一たんもとへ戻すということは容易でないとの説明がありました。 委員から、後期高齢者医療制度は、老人保健医療制度と比較しても多くの問題点があるため批判がある。そのため多少費用はかかっても、一度は老人保健医療制度に戻してから新たな制度の創設を考えるべきである。財源についても、公平な税負担について検討することにより捻出可能であると考えられるため、採択すべきであるとの意見が出されました。一方、委員から、陳情第61号にて審査した内容と同様であり、不採択すべきであるとの意見が出されました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、慎重審査の結果、賛成多数で不採択とすべきものと決定をいたしました。 次に、長野県社会保障推進協議会代表委員ほか5名から提出されました陳情第65号 市町村国保の改善を求める陳情の審査では、委員から、大町市の国保収納率及び国の平均収納率についての質疑があり、行政側からは、平成20年度決算では大町市の収納率は約92%で、国の平均収納率は88%であるとの説明がありました。 委員から、応益割条件を廃止した際、大町市の負担額にどの程度影響があるかとの質疑があり、行政側からは、市の現制度では応益割合条件の廃止による市の負担額の影響は少ないとの説明がありました。 委員から、本陳情の内容は低所得者にとって改善となり、願意は認められるため、採択すべきであるとの意見が出されました。一方で、安定した国保事業を運営していくためにも、さらに慎重に検討する必要があるため、継続審査とすべきであるとの意見が出されました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、当委員会では慎重審査の結果、賛成多数で継続審査にすべきものと決定をいたしました。 次に、野口自治会長ほか4名から提出されました陳情第66号 産業廃棄物処理施設に関する陳情の審査では、委員から、規制するに当たり、現実的な方法は何かあるかとの質疑があり、行政側からは、公害防止や景観保全の観点で、地元と事前の合意や協定が必要な地域を指定するなどの方法での規制を検討したいとの説明がありました。 また、委員から、計画の早い段階で地元が対策を講じ、業者に対応することが効果につながるとの意見が出されました。 以上、主な審査概要を申し上げましたが、当委員会では、慎重審査の結果、願意は妥当と認め、全会一致で採択し、市長に送付すべきものと決定いたしました。 次に、平成21年9月定例会から継続審査となっている陳情第45号 ごみ焼却場建設計画についての審査では、広域連合での検討委員会の状況を引き続き見定める必要があることから、当委員会では慎重審査の結果、賛成多数で継続審査にすべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 次に、産業建設委員会付託の陳情第52号から陳情第58号及び陳情第62号について、産業建設委員長の報告を求めます。産業建設委員長。     〔産業建設委員長(竹村武人君)登壇〕 ◆産業建設委員長(竹村武人君) 当委員会に付託されました陳情につきまして御報告いたします。 初めに、陳情第52号から陳情第58号については、道路・水路の整備等や通学路の安全確保に関して、各自治会長及び大町東小学校PTA会長から提出された陳情であります。 陳情第52号4番の審査において、行政側から、本陳情は水道水の水温上昇に関し、配水池の改修を求める内容である。管理者として水温の上昇は確認しているが、その原因が配水池の構造によるものか、他の原因によるものか調査する必要がある。しかし、何らかの対応策が必要であることから、願意については問題がないと考えている。今後、配水池内の水温調査などを行い、有効的な対策を講じていきたいと考えているとの説明がありました。 委員から、管路の途中における水温の調査は可能なのかとの質疑があり、行政側からは、消火栓が管路の途中に設置されており、消火栓の水温を測定することで全体的な水温の状況を把握することが可能であるとの答弁がありました。 また、委員から、配水池の水温はどのくらいかとの質疑があり、行政側からは、当該配水池には現在水温を計測する設備がないため不明である。今後の調査を進める中で、計測設備の整備を図り、観測を行っていきたいと考えているとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、当委員会では慎重審査の結果、願意は妥当と認め、いずれも全会一致で採択し、市長に送付すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第62号、農民運動長野県連合会中信農民センター組合長から提出されたEPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する陳情の審査では、委員から、外国からの農産物の輸入がふえると、日本の農家は生計を維持できなくなる。食糧主権という立場はそれぞれの国が持っており、自国で農産物の生産をすることが基本であると考えられることから、願意は妥当であり、採択すべきものとの意見が出されました。 一方では、委員から、農業を守り、自給率を上げることは重要であり、理解できるが、日本は貿易立国である。そのため、農産物だけではなくすべての分野において貿易を戦略的に考える必要がある。日本農業を守り、全体的なバランスをとりながら外交交渉を行っていく必要があるとの考えから、国の動向を見てさらに慎重に検討する必要があるため、継続審査とすべきとの意見がありました。 当委員会では慎重審査の結果、賛成多数で継続審査とすべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(荒澤靖君) 以上で各委員長の報告は終わりました。 これより質疑を行います。 まず、総務文教委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 次に、社会厚生委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 次に、産業建設委員長に対し、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 討論はありませんか。松島吉子議員。陳情何号ですか。 ◆6番(松島吉子君) 陳情第60号に反対の立場から討論いたします。 ○議長(荒澤靖君) 松島吉子議員。     〔6番(松島吉子君)登壇〕 ◆6番(松島吉子君) 陳情第60号 所得税法第56条の廃止を求める陳情について、委員長報告不採択に反対の立場から討論いたします。 所得税法は戦前の1887年に制定され、家父長制のもと、世帯主が納税するものとされました。その後、1949年に日本の戦後税制に大きな影響を与えたシャウプ勧告、これはGHQの要請により結成された日本税制使節団の報告書の通称であります。これを受け、翌年から個人単位課税に変えられたものの、56条は差別的に残されました。これは国家権力が家父長制を前提にして無償労働を認めてきたものです。家族従業者のうち8割が女性で、事業主の配偶者や娘です。 この56条の問題点は、第1に日本国憲法違反で、基本的人権、個人の尊重、法の下の平等、両性の平等、財産権などに照らしても重大な問題があります。第2に、女性差別撤廃条例に違反します。日本は1985年に批准しており、条約の中では女性に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正または廃止するためのすべての適当な措置をとることとしています。また、1996年に施行された男女共同参画社会基本法の理念にも反するものであります。第3に、給料とみなされないために、さまざまな社会保障も不利になっています。 地域で日夜奮闘する中小の業者婦人は、地域の雇用を支え、まちづくりに大きく貢献しています。陳情にもあるように、世界の主要国の多くでは自家労賃を必要経費と認めています。国際的にも異常な制度を改め、家族従業者に労働の対価としての正当な報酬を実現することは、地域経済の重要な担い手である中小業者、家族従業者の暮らしと営業を守るために切迫した課題となっています。 よって、陳情の趣旨は妥当であり、採択すべきとの立場から、反対討論といたします。よろしくお願いします。 ○議長(荒澤靖君) 他に討論はありませんか。太田欽三議員、何号ですか。 ◆7番(太田欽三君) 61号、反対の立場で。 ○議長(荒澤靖君) 61号。太田欽三議員。     〔7番(太田欽三君)登壇〕 ◆7番(太田欽三君) 陳情第61号不採択に反対の立場で討論いたします。 私は、後期高齢者医療制度に導入前から反対し、当議会の中でもこの制度の問題点を指摘してきたところです。細かな説明は省きますが、民主党を中心とした新政権も後期高齢者医療制度は廃止の方向です。しかし、問題は、保険料が2年ごとに改定され、後期高齢者がふえるのに応じて自動的に保険料が引き上がることです。したがって、せっかく新政権が制度廃止の方向であるなら、対象者に余分な負担をさせないために、一時でも早く廃止すべきであります。また、諸物価が上がり、さまざまな負担が増す中で、生活実態に見合う年金を求めるのは理解できるものと考えます。 よって、継続審査(同日、不採択の訂正あり)ではなく、陳情を採択し、国・県に意見書を上げるよう、議員各位の賛同をお願いし、私の討論とします。     〔「継続じゃない」と呼ぶ者あり〕 ◆7番(太田欽三君) 訂正をいたします。 先ほど継続審査と言いましたけれども、不採択でなくということで変えていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(荒澤靖君) 他に討論はありませんか。大厩富義議員。 ◆11番(大厩富義君) 61号賛成。 ○議長(荒澤靖君) はい。大厩富義議員。     〔11番(大厩富義君)登壇〕 ◆11番(大厩富義君) 陳情第61号 後期高齢者医療制度の即時廃止と生活実態に見合う年金支給を求める陳情について、社会厚生委員会委員長の報告に賛成の立場で討論をいたします。 社会保障制度の1つである医療制度や年金制度は、日本人の寿命が長くなる中で安心を確保し、どう持続させていくかが重要であります。公的医療保険制度のあり方を初め、関連する介護、年金、生活保護など社会保障政策、医療従事者養成などの教育政策、そして医薬品や医療器具など医療産業政策、さらには税制、地方分権のあり方など、密接にかかわる事項が数多くあり、広範な視点で制度政策形成をしていかなければならない課題であります。 また、後期高齢者制度は高齢者医療の改革として、医師会や健康保険組合、自治体などの関係者で10年もかけて議論をして導入された制度であり、その上膨大な費用をかけて制度を始め、システムの変更をしています。この制度をもとに戻すということは、混乱を招くだけであり、解決策にはならないと思います。 一方で、悲鳴を上げているのは高齢者だけではなく、制度を支えているサラリーマンなどや若年層は、デフレ経済といわれる経済低迷の影響を受け、賃金が上がらない中で保険料負担増などで悲鳴を上げています。負担と受益の関係も重要な課題であり、国民皆保険制度の維持や老後の生活保障のかなめである年金制度は、小手先での制度改革でなく、抜本的な改革を早急にすべきであります。両制度とも、政権交代により改革が視野に入っていることから、推移を見守っていくべきと思います。 したがって、陳情第61号につきましては、社会厚生委員長報告に賛成するものであります。 ○議長(荒澤靖君) 他に討論はございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 以上で討論は終わりました。 これより請願・陳情の採決を行いますが、採決に先立ち、採決の方法についてお諮りいたします。 総務文教委員会付託の陳情第60号及び陳情第63号、社会厚生委員会付託の陳情第61号、陳情第64号、陳情第65号及び継続審査中の陳情第45号、産業建設委員会付託の陳情第62号、総務文教委員会及び産業建設委員会付託の陳情第55号、陳情第56号並びに社会厚生委員会及び産業建設委員会付託の陳情第58号については個別に採決し、その他の請願・陳情については一括処理いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、そのように取り扱います。 これより採決を行います。 総務文教委員会付託の陳情第60号を委員長報告どおり不採択とすることに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、陳情第60号は委員長報告どおり不採択とすることに決しました。 次に、総務文教委員会付託の陳情第63号を委員長報告どおり不採択とすることに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、陳情第63号は委員長報告どおり不採択とすることに決しました。 次に、社会厚生委員会付託の陳情第61号を委員長報告どおり不採択とすることに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、陳情第61号は委員長報告どおり不採択とすることに決しました。 次に、社会厚生委員会付託の陳情第64号を委員長報告どおり不採択とすることに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、陳情第64号は委員長報告どおり不採択とすることに決しました。 次に、社会厚生委員会付託の陳情第65号を委員長報告どおり継続審査とすることに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、陳情第65号は委員長報告どおり継続審査とすることに決しました。 次に、社会厚生委員会付託の継続審査中の陳情第45号を委員長報告どおり継続審査とすることに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、継続審査中の陳情第45号は委員長報告どおり継続審査とすることに決しました。 次に、産業建設委員会付託の陳情第62号を委員長報告どおり継続審査とすることに御賛成の方の挙手を求めます。     〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、陳情第62号は委員長報告どおり継続審査とすることに決しました。 次に、総務文教委員会及び産業建設委員会付託の陳情第55号は、総務文教委員会において不採択、産業建設委員会において採択となっておりますので、一部不採択とすることに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、陳情第55号は各委員長報告の内容により一部不採択とし、採択部分は市長に送付することに決しました。 次に、総務文教委員会及び産業建設委員会付託の陳情第56号は、総務文教委員会において不採択、産業建設委員会においては採択となっておりますので、一部不採択とすることに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、陳情第56号は各委員長報告の内容により一部不採択とし、採択部分は市長に送付することに決しました。 次に、社会厚生委員会及び産業建設委員会付託の陳情第58号は、社会厚生委員会において一部不採択、産業建設委員会においては採択となっておりますので、一部不採択とすることに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、陳情第58号は各委員長報告の内容により、一部不採択として、採択部分は市長に送付することに決しました。 続きまして、総務文教委員会付託の請願第59号は採択し、社会厚生委員会付託の陳情第66号並びに産業建設委員会付託の陳情第52号から陳情第54号及び陳情第57号は採択し、市長に送付、以上のとおりそれぞれ決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、請願・陳情は以上のとおり決定いたしました。 以上で請願・陳情の処理は終わりました。 △日程第3 閉会中の継続審査及び調査申出 ○議長(荒澤靖君) 日程第3 閉会中の継続審査及び調査申出についてを議題といたします。 議会運営委員長及び各常任委員長から、目下委員会において審査及び調査中の事件について、会議規則第104条の規定により、お手元に配付の申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査を認めることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査を認めることに決定いたしました。 △日程第4 議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決 ○議長(荒澤靖君) 日程第4 議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決を行います。 議事第13号について、遠藤徹雄議員に提案理由の説明を求めます。遠藤徹雄議員。     〔12番(遠藤徹雄君)登壇〕 ◆12番(遠藤徹雄君) 議事第13号 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書(案)について、案文を朗読して提案説明にかえさせていただきます。 この議案を地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。 平成21年12月17日提出 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書(案) ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ、ノーモア・ヒバクシャ。この訴えは、核兵器廃絶と恒久平和を願う私たち被爆国民の心からの叫びであります。 しかし核兵器は未だに世界に約2万1千発も存在し、核兵器の脅威から、今なお人類は解放されていない状況にあります。 平成12年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずですが、平成17年の同会議では実質合意ができず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的状況に直面しております。 米国、ロシア、英国、フランス、中国の核保有五カ国に加え、NPT未加盟のインド、パキスタンは核兵器を保有し、さらに事実上の保有国であるイスラエル、核兵器開発に繋がるウランを濃縮・拡大するイラン、そして核実験した北朝鮮の動向などは核不拡散体制を大きく揺るがしております。 よって、国におかれては、核兵器の廃絶と恒久平和実現のため、被爆65周年を迎える平成22年に開かれる核拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けて、実効ある核兵器廃絶の合意がなされるべく核軍縮・不拡散外交に強力に取り組まれることを要請します。               記 1 政府は、国是である非核三原則を堅持するとともに、平和市長会議が提唱する2020年までに核兵器の廃絶をめざす「2020ビジョン」を支持し、その実現に向けて取り組むこと。 2 非核兵器地帯構想が世界平和の維持に重要な意義を有していることに考慮し、暫時、世界各地に非核兵器地帯条約が実現するよう国際的努力を行うこと。特に、朝鮮半島と日本を含めた北東アジア非核兵器地帯構想を早急に検討すること。 3 核拡散防止条約(NPT)の遵守および加盟促進、包括的核実験禁止条約(CTBT)早期発効、核実験モラトリアムの継続、兵器用核分裂性物質生産禁止条約(カットオフ条約)の交渉開始と早期妥結に全力で取り組むこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 提出者は表記のとおり、提出先は次ページのとおりです。皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(荒澤靖君) 説明が終わりました。 提案者に対し、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りをいたします。議事第13号は委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これより採決を行います。 議事第13号を原案どおり可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議事第13号は原案どおり可決されました。 次に、議事第14号について、勝野明議員に提案理由の説明を求めます。勝野明議員。     〔3番(勝野 明君)登壇〕 ◆3番(勝野明君) 議事第14号 電源立地地域対策交付金制度交付期間延長等を求める意見書(案)について、案文を朗読して提案説明にかえさせていただきます。 この議案を地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。 平成21年12月17日提出 電源立地地域対策交付金制度交付期間延長等を求める意見書(案) 電源立地地域対策交付金の水力発電施設周辺地域交付金相当部分(水力交付金)は、水力発電ダムに関わる発電用施設周辺地域住民の福祉の向上と電源立地の円滑化に資することを目的に創設されたものであり、関係市町村では、この水力交付金を活用し、防火水槽や防災無線等の公共施設の整備、診療所や保育園の運営費等への充当による住民生活の利便性向上を図っているところです。 しかしながら、現在の制度では、交付対象市町村の多くが、まもなく最長交付期間の30年を迎えることとなりますが、その場合、水力発電施設の円滑な運転継続や新規の電源立地に支障を生ずることが危惧されています。 豊富な水資源に恵まれた我が国において、水力発電は、原子力発電や火力発電に比べ、環境への負荷が少なく、再生可能なエネルギーとして、これまで電力の安定供給に大きく寄与してきましたが、その背景には水力発電施設の建設に協力してきた関係市町村の貢献があることを十分認識すべきであります。 よって、国におかれては、平成22年度末をもって多くの関係市町村で交付期限を迎える水力交付金について、過去30年間にわたる交付実績や、今後とも安定的な水力発電を維持する必要性があること等を考慮のうえ、平成23年度以降は恒久的な制度とすること、及び原子力発電交付金との格差を踏まえた交付金の最高限度額及び最低保証額の引き上げなど交付条件の改善や事務手続の簡素化を図られることを要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 提出者は表記のとおり、提出先は裏面のとおりです。皆さんの御賛同をよろしくお願いをいたします。 ○議長(荒澤靖君) 説明が終わりました。 提案者に対し、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りをいたします。議事第14号は委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 これより採決を行います。 議事第14号を原案どおり可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議事第14号は原案どおり可決されました。 次に、議事第15号について、太田欽三議員に提案理由の説明を求めます。太田欽三議員。     〔7番(太田欽三君)登壇〕 ◆7番(太田欽三君) 議事第15号 臨床研修制度に関する意見書(案)につきまして、案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせていただきます。 この議案を地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出します。 平成21年12月17日提出 市立大町総合病院は、長野県大北地域の地域医療の中核病院として、救急患者の受け入れや災害拠点病院として、地域医療の後方支援病院の機能を担ってきました。しかし、近年の著しい医師不足の影響を受け、信州大学からの派遣医師の削減や、近隣の病院への専門医の重点配置の影響を受け、当院の常勤医師は減少し、診療機能の縮小を余儀なくされており、地域中核病院としての機能にも支障が出始めています。 そんな苦しい病院運営の中でも、将来この地域に根ざした医療を実践する医師を養成するため、「市立大町総合病院研修プログラム」等、卒後臨床研修体制を整え、臨床研修医の募集に努めてきました。その結果、毎年数人の見学者が訪れ、平成22年度には遂に1名の研修希望者が現れ、病院をあげて新研修医の受け入れを準備していました。 ところが、平成21年8月5日付けで、当院に対し、厚生労働省医政局医事課臨床研修推進室より、「過去3年間研修医の受け入れ実績がない」ことを理由に、実質的には基幹型臨床研修病院の指定の取り消しの内示があり、平成22年度の初期臨床研修医の受け入れは不可能となりました。今回の内示では、激変緩和措置として、県内枠での募集も設けられていましたが、長野県からの募集復活も認められませんでした。 卒後臨床研修の必修化には多く利点があることは確かですが、医学部卒業生が都市部に集中し、地方大学の医師が減少し、従来、地元の大学からの派遣医師によって維持されてきた地域医療は壊滅的な打撃を受けており、市立大町総合病院もその例外ではありません。 その上、地域の病院の自助努力である独自の「臨床研修医の募集」の中止は、地域医療の崩壊を更に助長することは確実です。急速に進む地域医療の崩壊を防ぎ、将来の地域医療を担う人材を養成するためにも、地域の病院独自の「臨床研修医の募集」の継続を強く求め、次の2点を要望致します。               記 1 市立大町総合病院を、直ちに基幹型臨床研修病院に復活させること。 2 臨床研修協力施設として、比較的過疎地に存在する地域中核病院での研修を重視する方策を講ずること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 なお、提出者は表記のとおり、提出先は次のページに記載のとおりでございます。よろしく御賛同いただきますようお願いいたします。 ○議長(荒澤靖君) 説明が終わりました。 提案者に対し、御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りをいたします。議事第15号は、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 これより採決を行います。 議事第15号を原案どおり可決することに御賛成の方の挙手を求めます。     〔全員挙手〕 挙手全員であります。よって、議事第15号は原案どおり可決されました。 ただいま可決されました意見書は、議長において整理の上、それぞれ関係行政庁へ提出いたします。 以上で、今定例会に付議されました案件はすべて終了いたしました。 ここで市長よりあいさつを受けることといたします。市長。     〔市長(牛越 徹君)登壇〕 ◎市長(牛越徹君) 12月定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 本定例会に御提案申し上げました人事案件、事件案件、条例案件並びに予算案件などにつきまして御熱心な御審議をいただき、御承認をいただきました。ここに改めて厚く御礼を申し上げます。 とりわけ、事件案件におきましては、控訴の提起につきまして御議決を賜りました。今後、所要の事務を進めますとともに、議会における御審議でいただきました御意見等を念頭に置きまして、法廷におきます審理を通じ、疑問点が解明されるよう努めてまいります。また、この機に、改めて市の行政事務全般につきまして襟を正し、引き続き厳正な執行に努めてまいりたいと存じます。 御審議いただきました内容や、一般質問並びに常任委員会等におきます御意見や御提言、さらには御指摘いただきました点につきましては、現在編成中の新年度予算や今後の市政運営の中に十分生かしてまいる決意でございます。 さて、国におきましては、平成22年度の予算編成が進められておりますが、その基本方針が一昨日の15日、例年より約2週間おくれで閣議決定され、予算案の決定は年末にまでずれ込むとも懸念をされております。市におきましても、現在、新年度予算編成を進めておりますが、国の政策動向や地方財政措置に不確定要素が多く残されておりますことから、作業に苦慮しているところでございます。今後もさらに国や県の動向を注視しながら、予算の編成を進めてまいります。今後も一層厳しい行財政運営が求められる状況下にありますが、行財政改革を引き続き進めますとともに、業務の遂行におきましては、市行政すべてにわたり緊張感を保持し、一層適正かつ公正な事務執行に配慮してまいります。 平成21年も間もなく終わろうとしております。ことし1年を振り返りますと、経済におきましては100年に一度とも言われる経済不況に見舞われ、政治においては、戦後長らく政権を担い続けた自由民主党政権から民主党政権へと政権が交代するなど、大きな転換期を迎えた1年でありました。市といたしましては、本日御承認をいただきました補正予算を含め、35億円に上る規模の経済、雇用、生活対策を講じ、一日も早く地域の活力を取り戻すよう取り組んでまいりましたが、今後も引き続き切れ目のない経済対策を講じてまいります。 一方で、ことしは地域の悲願でありました国営アルプスあづみの公園大町・松川地区が開園となり、予想を上回る多くの皆様に御来園いただきました。また、立山黒部アルペンルートの入り込み数は、年間100万人を回復しました昨年をさらに上回る111万人もの入り込みを記録いたしました。これも関係の皆様の日ごろからの地道な御努力に加えまして、地域を挙げてお客様をおもてなしする機運が徐々に高まってきているものと感じております。来年秋にはJRを中心に広く展開されます信州デスティネーションキャンペーンが予定されておりますことから、これまで以上にそれぞれの観光資源や拠点施設を有機的に結びつけ、市民の皆様との協働の力により一層の観光振興を図ってまいります。これらの取り組みの一つ一つが地域経済へのカンフル剤となり、ひいては市民の皆様のきらり輝く笑顔につながりますことを期待いたします。引き続き議員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。 結びに、議員各位のことし1年の御尽力、御協力に深く感謝申し上げますとともに、新しい年が明るく平穏な年でありますよう、また議員各位並びに市民の皆様にとりましても明るく輝かしい年となりますことを心から御祈念申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。 まことにありがとうございました。 ○議長(荒澤靖君) 私からも一言ごあいさつを申し上げます。 本定例会は、去る12月1日開会以来、人事案件、事件案件、条例案件、各会計の補正予算等、数多くの重要な案件を精力的に御審議いただきました。また、一般質問では、多数の議員から新年度に向けた事業展開や予算編成、地域課題への対応等、広範かつ真剣な質疑応答をいただき、ここに閉会できますことに感謝を申し上げます。 さて、本年も残すところわずかとなりましたが、振り返ってみますと、国や地方の行財政に大きく影響を与える出来事が数多くありました。世界的な金融危機による経済不況、新型インフルエンザの流行等による健康被害、国政の大きな転換による地方行政への影響など、さまざまな観点から、市行財政のさらなる見直しが余儀なくされております。市議会といたしましても、行政との活発な議論と連携により、住民福祉向上のため最善の努力をいたす所存でございます。 また、議会では、住民の意思決定機関として信頼を得ることが大前提でありますことから、これまでに開かれた議会を目指して一問一答方式の導入、インターネットによる生中継と録画の配信などに取り組んでまいりました。本年6月からは、議会の基本理念や住民参加等について規定する議会基本条例の制定に向け、先進地視察や講師を招いての議員研修を行い検討を重ねておりますので、引き続き御支援をお願い申し上げます。 結びとなりますが、合併後5年目を迎えます大町市にとりまして、平成22年が輝かしい年でありますように、また新たな飛躍の年でありますように、そして議員各位、理事者、部課長の皆さんにおかれましては、健康には十分御留意され、ますますの御活躍と御多幸を御祈念申し上げまして、私からのあいさつといたします。 以上をもちまして、平成21年12月定例会を閉会といたします。大変御苦労さまでした。 △閉会 午後2時03分以上会議のてん末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成21年12月17日        大町市議会議長   荒澤 靖        署名議員18番   中牧盛登        署名議員19番   浅見昌敏...